久々の更新は抵当権抹消登記の手続きです。我が家の住宅ローンは土地購入と家屋の二本立てですが、二つのローンのうち借り入れ額が少なかった家屋分のローンがめでたく完済となりました。
全て完済までもう一息、と思っているとお金を貸していただいていた銀行から封書が届きました。
開けてみると中には下のような書類が入っています。

読んでみると、住宅ローンを借りるときに銀行がローンの取りっぱぐれがないように設定した抵当権というものを消す手続きをしなければいけないようです。手続きは司法書士に依頼するか、そうでなければご自分で手続きをしてください、と書いてあったので自分でやってみることにしました。
必要書類は以下の画像のとおりです。

自分で作成するものは抵当権抹消登記の申請用紙と登録免許税の印紙を貼り付けるための用紙(A4の白紙のコピー用紙を1枚用意するだけです)です。その他の書類は銀行から送られてきていました。
まず、抵当権抹消登記の申請用紙です。自分で作りますがひな形は法務局のホームページにあるのでそれを利用しました。
http://www.moj.go.jp/content/000078294.pdf
こんな感じです。

銀行から送られてきた書類をもとに、自分に合わせて記入していくだけです。
ちょっと迷ったのは、一番最初の「登記の目的」のところに「○○番抵当権抹消」の○○番というところでした。法務局の説明には「抹消する抵当権の乙区(不動産に関する所有権以外の権利関係について記録している部分です。)の順位番号を記載します。」と書いてありましたがこれが「??」だったのですが、ファイリングしてあった登記簿謄本(写し)を見てみると、所有権以外の権利関係のところに「乙区」という欄がありました。下の画像です。

ここの欄の中から該当する抵当権の番号を記入します。私の場合は6(い)番でした。
改めて登記簿謄本をみてみると、2011年にローンの借り換えをしているので、そのときに以前の銀行の抵当権が抹消された跡がありました。これと同じことを今自分でやってるのねと自分がやっていることに実感が沸きました。
番号がどれなのかわからなかったのと登記簿謄本を探したのと合わせて、1時間ほどで申請書は完成です。
申請書類を説明のとおりにホッチキスで留めて、いざ法務局の出張所へ。まずは登記の相談窓口へ行って、自分でやったので自信無いのですが…と書類を出すと丁寧に対応していただきました。
自分で作った申請書に間違いが何箇所かあったのですが、訂正は二本線で消して書き直し、抜けたところは書き加えるだけでいいようで特に訂正印も必要ありませんでした。このあたりは意外と融通が効くみたいです。
チェックしていただいて登録免許税分の印紙を購入します。一個分に付き1.000円で、今回は土地、建物、二個分の抵当権だったので2.000円です。
これを所定の用紙(一緒に綴じた白紙のA4コピー用紙)に貼り付け、ページに割り印をして申請書が完成です。
完成した申請書を提出窓口へ持っていくと、登記内容は○月○日以降に確認できます。という案内の書類をもらうので、その日以降に提出のときに使ったのと同じ印鑑と身分証明を持って確認に行きます。
窓口でこんな用紙をもらいました。6(い)番の抵当権が抹消されています。

これで無事に抵当権抹消完了です。費用は印紙代の2.000円だけでした。
さて残りのローンもがんばって返しましょう。
全て完済までもう一息、と思っているとお金を貸していただいていた銀行から封書が届きました。
開けてみると中には下のような書類が入っています。
読んでみると、住宅ローンを借りるときに銀行がローンの取りっぱぐれがないように設定した抵当権というものを消す手続きをしなければいけないようです。手続きは司法書士に依頼するか、そうでなければご自分で手続きをしてください、と書いてあったので自分でやってみることにしました。
必要書類は以下の画像のとおりです。
自分で作成するものは抵当権抹消登記の申請用紙と登録免許税の印紙を貼り付けるための用紙(A4の白紙のコピー用紙を1枚用意するだけです)です。その他の書類は銀行から送られてきていました。
まず、抵当権抹消登記の申請用紙です。自分で作りますがひな形は法務局のホームページにあるのでそれを利用しました。
http://www.moj.go.jp/content/000078294.pdf
こんな感じです。
銀行から送られてきた書類をもとに、自分に合わせて記入していくだけです。
ちょっと迷ったのは、一番最初の「登記の目的」のところに「○○番抵当権抹消」の○○番というところでした。法務局の説明には「抹消する抵当権の乙区(不動産に関する所有権以外の権利関係について記録している部分です。)の順位番号を記載します。」と書いてありましたがこれが「??」だったのですが、ファイリングしてあった登記簿謄本(写し)を見てみると、所有権以外の権利関係のところに「乙区」という欄がありました。下の画像です。
ここの欄の中から該当する抵当権の番号を記入します。私の場合は6(い)番でした。
改めて登記簿謄本をみてみると、2011年にローンの借り換えをしているので、そのときに以前の銀行の抵当権が抹消された跡がありました。これと同じことを今自分でやってるのねと自分がやっていることに実感が沸きました。
番号がどれなのかわからなかったのと登記簿謄本を探したのと合わせて、1時間ほどで申請書は完成です。
申請書類を説明のとおりにホッチキスで留めて、いざ法務局の出張所へ。まずは登記の相談窓口へ行って、自分でやったので自信無いのですが…と書類を出すと丁寧に対応していただきました。
自分で作った申請書に間違いが何箇所かあったのですが、訂正は二本線で消して書き直し、抜けたところは書き加えるだけでいいようで特に訂正印も必要ありませんでした。このあたりは意外と融通が効くみたいです。
チェックしていただいて登録免許税分の印紙を購入します。一個分に付き1.000円で、今回は土地、建物、二個分の抵当権だったので2.000円です。
これを所定の用紙(一緒に綴じた白紙のA4コピー用紙)に貼り付け、ページに割り印をして申請書が完成です。
完成した申請書を提出窓口へ持っていくと、登記内容は○月○日以降に確認できます。という案内の書類をもらうので、その日以降に提出のときに使ったのと同じ印鑑と身分証明を持って確認に行きます。
窓口でこんな用紙をもらいました。6(い)番の抵当権が抹消されています。
これで無事に抵当権抹消完了です。費用は印紙代の2.000円だけでした。
さて残りのローンもがんばって返しましょう。
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プロフィール
HN:
KURI
年齢:
60
性別:
男性
誕生日:
1964/09/15
職業:
自営業
趣味:
料理 薪集め サーフィン
自己紹介:
2006年1月からスタートした私たち夫婦2人の家にまつわる物語。スーパービジネスウーマンのTAMA奥さまとひたすらマイペース自営業者の夫KURIさんの家作りの記録。
2007年9月に家は無事竣工。現在は思いつきレシピの記録、家庭菜園、薪ストーブのことをメインに書き綴っております。
2007年9月に家は無事竣工。現在は思いつきレシピの記録、家庭菜園、薪ストーブのことをメインに書き綴っております。
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